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特に気を付けたい場面 その3

20t制限の標識
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前回に引き続いて、法規走行の上で特に気を付けたい場面をご紹介します。

20t制限の標識
特に気を付けたい場面 その2https://anshin-unten.work/15087337/ 前回に続き、法規走行の上で特に気を付けたい場面をご紹介します。...

日常点検

実は、レンタカーのような、業として貸し出されている車は、毎日の点検が必要です。

道路運送車両法

第四章 道路運送車両の点検及び整備

(使用者の点検及び整備の義務)

第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

(日常点検整備)

第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。

3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

(定期点検整備)

第四十八条 (略)

一 (略)

二 道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第八十条第一項 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 六月

三 (略)

2 (略)

本来はレンタカー業者側の点検を想定した法律だと思うのですが、こう法律に書かれている以上、毎日点検をしないと、それは違反になってしまいます。

また、単に「法律で決まっているから」以上に、子供会サークルのように、たとえお給料をもらって働いているわけではなくても、仕事として人さまの大切な子供をお預かりするような車では、タクシー等に準ずるような、高い保安基準が求められるのも想像に難くはないでしょう。

99%の安全ではダメ、100%の安全を求めるあんしん運転だからこそ、しっかり日常点検を行い、未然に防げる事故は防ぎたいものですね。

過労運転

道路交通法

(過労運転等の禁止)

第六六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

よく、「過労運転はよくない」と聞きますが、これは単に「よくない」程度の話だけではなく、法律でも決められていることです。

クルマの運転は、自分自身はもちろん、同乗者の、周りの人々の、命を預かる行為です。
それらの人々の命をしっかり預かることのできないような状態での運転は、絶対にやめましょう。

また、複数人での旅行(子供会サークルでは、夏のキャンプがいちばん大きなものでした)などでは、事前の計画の段階でドライバーに過度な負担をかけないようにチェックするとともに、もし不測の事態が生じて十分な睡眠がとれなかった場合などは、できるだけ早い段階で他の人と相談し、交代や旅程の変更を行いましょう。

運転を代わってもらうことは、とても勇気の要ること。
決してかっこわるいことではなく、むしろその勇気をほめたたえられるべきことです。

今回は、レンタカーを使用する際の意外な盲点である日常点検整備と、単なる気持ちの問題ではなく、きちんと法律で定められている過労運転のお話でした。
お読みいただき、ありがとうございました。