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準中型免許ができるまでの変遷を整理してみました

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平成19年の中型免許の新設、そして平成29年の準中型免許の新設で、取得段階で「普通免許」だったものが、「中型(8t限定)」や「準中型(5t限定)」などと、気付いたら別の免許に変わってしまった、という方が増えてきたと思います。

この記事では、この変遷についてこられなくなってしまった方向けに、平成19年の「普通免許」「大型免許」しかなかった頃から、順を追って免許制度の変遷をご説明します。

平成19年6月1日まで

普通/大型だけの頃の車両/免許区分
車両区分   普通 大型
  最大積載量 車両総重量 10人以下  
普通 5t未満 8t未満 (旧旧)普通免許   大型免許  
大型     大型免許 大型免許

10年少々前、2007年までの旧旧制度です。現役の学生の親御さんの世代では、この時期に免許を取得した方が多いかと思われます。
当時はAT限定の免許もなく、教習車はすべてMT車でした。
いま、親御さん世代で後述の中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)をお持ちの方が多いのは、この頃の名残です。

平成19年6月2日から平成29年3月11日まで

中型車・中型免許新設後の車両/免許区分
車両区分   普通 特定中型 大型
  最大積載量 車両総重量 10人以下 29人以下  
普通 3t未満 5t未満 (旧) 普通免許   中型免許     大型免許  
中型 5t未満 8t未満 中型(8t限定) 中型免許 大型免許
(特定中型) 6.5t未満 11t未満 中型免許 中型免許 大型免許
大型     大型免許 大型免許 大型免許

いわゆる「4tトラック」の事故の多発を受け、(旧)普通免許=準中型免許(準中型車は準中型車(5t)に限る)ではいわゆる「2tトラック」クラスまでしか運転できないようになりました。
この時点で、平成19年6月1日までの普通免許は、自動的に中型免許(中型車は中型車(8t)に限る)に変わりました。
また、この際同時に、AT限定の(旧)普通免許が登場しました。

ちなみに、私の持っているのはこの時新設された、限定なしの中型免許です。

平成29年3月12日から

準中型車・準中型免許新設後の車両/免許区分
車両区分   普通 特定中型 大型
  最大積載量 車両総重量 10人以下 29人以下  
普通 2t未満 3.5t未満 普通免許   中型免許     大型免許  
準中型 3t未満 5t未満 準中型(5t限定) 中型免許 大型免許
4.5t未満 7.5t未満 準中型免許 中型免許 大型免許
中型 5t未満 8t未満 中型(8t限定) 中型免許 大型免許
(特定中型) 6.5t未満 11t未満 中型免許 中型免許 大型免許
大型     大型免許 大型免許 大型免許

こちらが現行制度に基づく表です。

現行の普通免許に対して、レンタカー屋さんでよく見かける、2tの箱トラック(アルミバン)は最大積載量の条件「2t未満」を超えてしまいます。また、仮に「最大積載量1,999kg」なんてトラックを用意できたとしても、アルミバンの場合は車両総重量が3.5tを大きく超えるため、やはり運転できません。

その代わり、新制度では、18歳で運転経験ゼロでも、いきなり準中型免許を取得することができるようになりました(中型免許は従来通り20歳以上かつ運転経験2年以上が必要)。
これにより、高校新卒者のトラック業界への就職をカンタンにしよう、というのが今回の制度改正の目的の1つです。

この制度改正により乗用車と貨物車との免許が分離できるようになったため、普通免許では、貨物車の事故防止の観点から、定員はそのままで、最大積載量・車両総重量のみさらに小さくなったものと思われます。
(実際、教習所での準中型教習では、「車高が高い」「車体の後輪より後ろの部分=リア・オーバーハングが長い」といった、トラックの特徴に特化した教習が中心となっているようです。)

ちなみに、平成29年3月11日までに取得した(旧)普通免許は、更新時に自動的に準中型免許(準中型車は準中型車(5t)に限る)に変わります(手続きは不要です)。
更新前でも、効力は変わりません(2tトラックを運転できます)。

今回は、この10年少々の免許制度の変遷についてお話いたしました。
ご覧いただきありがとうございました。